ご利用規約
株式会社DSK(以下「甲」という)とリース契約をされる方(以下「乙」という)とは、以下のとおりリース契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
甲は、乙の指定する別紙記載の売主(以下「本件売主」という)から、乙が指定する別紙記載の冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、テレビ(以下「本物件」という)を購入し、これを乙に対して一括して賃貸する。
第2条(リース期間)
本物件のリース期間(以下「本リース期間」という)は、本物件の借受日から2年間とする。
2 ただし、期間満了の1ヶ月前までに、甲より乙に対し、契約満了通知を書面で行い、乙が期間満了後も引き続き契約するときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に満2年間延長されるものとし、以後も同様とする。継続する場合の支払い金額等については、別紙にて定めるものとする。
3 甲および乙は、本リース期間中、特段の定めのないかぎり、本契約 を解約することができない。
第3条(リース料)
本物件のリース料は、月額金4,980円(税込)とし、乙は、翌月分をクレジットカードにて支払うものとする。ただし、1カ月に満たない期間のリース料は日割計算とする。
第4条(物件の納入および検収)
本物件は、本件売主から乙が指定する場所に納入されるものとし、乙は、本件売主から本物件の納入を受けたあと、直ちに、本物件の品質につき検査を行い、瑕疵がないことを確認したときは、借受日を記載した借受証を甲に交付するものとする。当該借受証に記載された借受日を第2条第1項における本物件の借受日とする。
2 前項検査の結果、本物件に瑕疵があったときは、乙は、直ちにこれ を甲に書面で通知し、乙は、本件売主との間でこれを解決したのち、借受証 を甲に交付する。
第5条(物件の瑕疵等)
本物件の引渡しが遅延し、もしくは不能になったとき、または本物件に前条第1項の検査により発見されなかった瑕疵が見つかったときは、甲はその責任を負わない。ただし、甲の故意または重過失による場合は、このかぎりではない。
2 前項本文の場合、乙は、本件売主との間で物件の補修、交換または 損害賠償などの問題を解決するものとし、甲は、これに協力するもの とする。
第6条(善管注意義務)
乙は、本物件を善良な管理者の注意義務をもって使用・管理し、本物件について、譲渡、転貸、担保提供、その他一切の処分をなしてはならない。
第7条(物件の滅失・毀損)
本物件引渡し後、その返還までに、甲乙いずれの責任にもよらない事由により、本物件が滅失・毀損した場合、その危険はすべて乙が負担するものとし、また本物件の修復が不可能であるときは、乙は甲に対して残リース料を一括して支払う義務を負う。
2 前項において、乙が甲に対して残リース料を一括して支払った場合、 本契約は終了するものとする。
第8条(解除等)
乙につき、次の各項の一に該当する事由が生じたときは、甲は何らの催告を要せず、ただちに本契約を解除することができる。その場合、乙は、ただちに期限の利益を失い、残リース料全額をただちに甲に支払うものとする。
①本契約あるいは個別契約の条項に違反したとき
②銀行取引停止処分を受けたとき
③第三者から強制執行を受けたとき
④破産・民事再生または会社更生等の申立を受けたとき
⑤信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき
2 前項により、本契約が解除されたときには、甲は乙に対して、本物 件の返還および残リース料を一括して支払うことを求めることができ る。
3 前項において、甲が乙から本物件の返還を受けたときは、乙の甲に 対する残リースの支払いは、本物件の評価額または処分価格を差し引いて行うものとする。
第9条(引渡し)
本契約が終了したときは、乙は甲の立ち会いを求め、本物件を引き渡す。
第10条(協議)
本契約に定めのない事項が生じたとき、または本契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙は誠意をもって協議し、これを解決する。
第11条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
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